- 2022.03.18 広報タオル配布中
- 2018.07.4 不動産表示登記の無料相談会を開催
- 2018.06.6 京都府城陽市、秋田事務所WEBサイトを公開いたしました
About us事務所の特徴
古都・京都の土地や建物の測量・登記を確実にします
- 土地家屋調査士は土地の境界に精通したスペシャリストです。
- 土地・建物の調査、測量、登記に関する仕事で地域に貢献しています。個人の方から、工務店、住宅メーカー、不動産仲介会社、設計事務所のみなさま、城陽市にある秋田事務所がわかりやすい言葉で、迅速・丁寧・柔軟にご対応させていただきます。
- 紹介やリピーターの多い事務所です!
- 地元地域に密着しており、京都府の習慣や土地事情に精通しています。
- 親切・丁寧な対応を心掛けています!
- ADRに対応しております!
- フットワークの良い事務所です!
Importance境界立会の重要性
わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
隣接する全ての土地の所有者との確認
- 土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
既設の境界標が存在しても認識されているかの確認
- 既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
道路・水路の境界立会が必要な場合もあります
- 道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
- 隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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